税理士が宅建を取るべき3つの理由
税理士でも差別化を図るためにダブルライセンス、トリプルライセンスを取得される方がたくさんいらっしゃいます。
登録実務講習の講師もしているのですが、講義の間の雑談をしていても受講生様が税理士だったり、
税理士事務所にお勤めの方で、勤務先が新しい部署として不動産部を作るまたは関連企業として新しい法人を作るから
立上げのために宅建を取得した、という方が増えてきました。
税理士が宅建を取るべき3つの理由
1差別化できる(クライアント目線)
2不動産の話がよくわかる(ご自身の目線)
3宅建業を開業して収益が期待できる
1差別化できる(クライアント目線)
税理士事務所のクライアントには不動産をお持ちの方もたくさんいらっしゃると思います。
宅建を持っている=不動産のことがわかっている
という認識になりますよね。
さらに物件オーナーのクライアントさんは宅建をお持ちの方も多いですので、”宅建を持っている税理士に相談したい”
と思う方は多いでしょう。
2不動産の話がよくわかる(ご自身の目線)
不動産の価値ですが、税理士が使う物件の価値の算出方法と、今この瞬間に売買しようとしている実勢価格では
差があるのではないのでしょうか?
宅建の知識があれば この物件はなぜ隣の家より高い値段がついているのか?(例 道路がいいから?)
逆に なぜ一本通りが違うだけなのに安いのか(例 用途地域が違うから?)
ご自身で納得してクライアントとお話を進めることが出来ると思います。
やはり納得してお話されていると、説得力が違うからクライアントの安心感が違うでしょう。
3宅建業を開業して収益が期待できる
よく不動産屋には”税理士案件”がきます。
税理士のところにクライアントから相続のご相談があってそれを紹介してもらうという流れです。
もし税理士のところでワンストップで相談できればクライアントとしても労力が少なくて済みます。
それよりなにより、”信頼している”税理士に購入や売却まで面倒を見てもらえることの安心感はとても大きいと思います。
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