令和3年12月19日宅建士試験に向けて~令和3年賃貸不動産経営管理士で出題~建築基準法 

[ 2021/12/13 ]

受験のイラスト「合格だるま」

建築基準法などは宅建でも賃貸不動産経営管理士でもどちらでも出題されます。

宅建しか学習されていない方へ向けて令和3年賃貸不動産経営管理士で出題されたものをご紹介します。

(以下は全て令和3年賃貸不動産経営管理士で出題されたものです)

 

問12 住宅の居室に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 住宅の居室とは、人が長時間いる場所のことであり、居間や寝室等が該当し、便所は除かれる。

2 住宅の居室には、原則として、床面積の20分の1以上の換気に有効な開口部が必要である。

3 襖等常に開放できるもので間仕切られた2つの居室は、換気に関し、1室とみなすことはできない。

4 共同住宅では、その階における居室の床面積の合計が100平方メートル(耐火、準耐火構造の場合は200平方メートル)を超える場合は、避難するための直通階段を2つ以上設けなければならない。

 

1〇 これは皆さん考えていただいた通り〇です。お手洗いは居住空間ではないですよね。(たまに、本を読んでゆっくりします、とか寝てしまいます。といわれる方もいらっしゃいますが、それは本来の使い方ではないのでここでは考えません。)

2〇 この知識は普通に入っていないといけないレベルですね。ちなみに採光に必要な開口部は床面積の7分の1です。

3× 最近この問題いろんなところでよく見ます。しっかりチェックです。

4〇 多分知らないと思います。知っている人はスゴイ!

2つ以上の直通階段が必要なものは

ホテル、旅館若しくは下宿の用途に供する階でその階における宿泊室の床面積の合計、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計又は寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積の合計が、それぞれ百平方メートルを超えるもの

しか~し主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物については、「百平方メートル」とあるのは「二百平方メートル」とする。

出たらラッキー!

関係する条文は 建築基準法第28条(居室の採光及び換気) 建築基準法令121条(二以上の直通階段を設ける場合)

 

 

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