令和3年12月宅建試験直前おさらい
12月19日宅建試験ですね。準備はいかがですか?
直前期ですので改正点など気になるところをYouTubeにあげました。
令和3年10月宅建試験
問17
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 居室の内装の仕上げには、ホルムアルデヒドを発散させる建築材料を使用することが認められていない。
- 4階建ての共同住宅の敷地内には、避難階に設けた屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が2m以上の通路を設けなければならない。
- 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が防火構造であるものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- 建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。
1× シックハウスを引き起こす化学物質は規制しますという話。建築基準法で規制されるものはクロルピリホス及びホルムアルデヒドで
・クロルピリホス→使用禁止
・ホルムアルデヒド→制限を受ける つまり使うことはできるけど少量にしてね。という話。家具からも飛散するのでなるべく含まないものにしましょうということです。家具で☆☆☆☆とか見たことありますか?これは☆が多いほど化学物質が少ないものになります。
2× この文章の意味ですが
4階建ての共同住宅の敷地内には避難階(直接地上に出られる階、普通は1階だけど傾斜地とかは2階になったり、ケースバイケース)にある、道路や公園など避難できる空地まで行く通路の幅は2m以上としないといけない。
という意味です。
これ、数字が違っていて正解は2mではなく→1.5m以上です。
ちなみに最近の改正点で
”階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満の建築物の敷地内にあつては、通路幅は九十センチメートル”と緩和されています。
こちらもおさえておいてください。
3× これは宅建でもベタな問題ですね~。防火構造ではなく”耐火構造”ですよね。
4〇 これ知ってました?多分知識としては知ってると思うんですが、なんか問題で出てくると”あれ?”てなりませんでした?
ということで4で決め打ちできればいいんですけど、1~3で消去法でも解答できると楽ですね。
あと少し頑張って☆彡
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