<福岡>宅建個別講座 連帯保証人の極度額 2020宅建対策
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2020/03/30 ]
もう3月も終わりですね。
そう、4月1日から民法改正で新しく適用になるものがありますね。
”連帯保証の極度額の設定” 実務でも新しい様式の契約書を使用しています。
極度額を設定しておかないと連帯保証契約が”無効”となります。
”連帯保証人になったとしても○○万円までは連帯保証します”ということです。
○○万円を超えた分は支払わなくていいということになります。
例
賃貸住宅を子が借ります。親が連帯保証人になります。その時の連帯保証には極度額を定めます。
いろいろ契約書見てると一般的には24か月分が多いようなです。
ただ書き方として 24か月分 と書くよりはお家賃6万円の物件だったら 144万円 と
書くほうが後々トラブルを回避できると思います。
理由はお家賃は双方の協議により安くも高くも改定できるようになっている契約書が多いので
〇か月分だと結局いくらなの?ということになりかねないと思います。
ちなみに弊社では全宅連の書式を使用していますが、賃貸借契約書が連帯保証の契約書も兼ねている場合は賃貸借契約書を3部作って貸主、借主、連帯保証人が持つようになっている書式に変更になっていました。連帯保証人さんありの4月1日以降の賃貸借契約書は3部作っています。
新入生や新社会人の皆さんの賃貸借契約書で令和二年4月1日以降が契約日になっているものは極度額が設定されているはずですので確認してみてくださいね(^^♪