<福岡>宅建個別講座 意思表示 錯誤について 2020宅建対策
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2020/03/06 ]
錯誤(勘違い)は改正民法では”取消”できるとなりました。改正前は”無効”でした。
例 Bは自宅を建てるため市街化調整区域内の土地をAから買った。売買契約後、購入した土地に建物は建てられないと知った。
→契約は有効だが取消できる
☆無効→取消できるとなったため期間が定められました (”無効”はそもそも成立していないので期間は定められないですね)
追認できるときから5年、行為の時から20年どちらか短い方
☆取消は取消できる人が表意者(B)のみに制限されます。
例外 表意者(B)の重過失→重過失があるとき(守り切れないほどの過失)は取消できない
しかし表意者の相手方(上の例では売主のA)が悪意(この場合は”建物を建てられないと知っていること”)又は重過失により知らなかったとき、相手方が意思表示をする人と同じ錯誤に陥っていた時は表意者Bに重過失があったとしても取消ができる。
第三者 善意無過失の第三者のみ保護される
錯誤の場合、表意者は勘違いしただけで心裡留保や虚偽表示に比べ”悪い”程度が違います(心裡留保はうそ、虚偽表示は悪だくみに近いかな)。
そのため”保護される第三者にも善意無過失を要求しバランスをとっています”。(心裡留保や虚偽表示では第三者は善意であれば保護されます。)
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