<福岡>宅建個別講座 意思無能力者
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2019/12/30 ]
意思無能力者とは”正常な判断能力がない人”のことです。
①赤ちゃん
②高度の精神障害の方
ここまでは皆さんご理解いただけると思います。
③べろんべろんに酔っぱらった人
酔っていない時は行為能力者(いわゆる普通の大人)でも
③べろんべろんに酔っぱらった人になると意思無能力者になります。
意思無能力者が行った法律行為は”無効”です。
(民法では意思無能力者が行った法律行為は無効としています)
以下は例です。
赤ちゃんがしたがした土地の売買契約→無効
高度の精神障害の方がした中古住宅の売買契約→無効
べろんべろんに酔っぱらった人がした土地の贈与契約→無効
となります。
意思無能力者+契約→”無効”と考えてくださいね。