<福岡>宅建個別講座 意思無能力者

[ 2019/12/30 ]

意思無能力者とは”正常な判断能力がない人”のことです。

①赤ちゃん 

②高度の精神障害の方

ここまでは皆さんご理解いただけると思います。

③べろんべろんに酔っぱらった人

酔っていない時は行為能力者(いわゆる普通の大人)でも

③べろんべろんに酔っぱらった人になると意思無能力者になります。

意思無能力者が行った法律行為は”無効”です。

(民法では意思無能力者が行った法律行為は無効としています)

 

以下は例です。

赤ちゃんがしたがした土地の売買契約→無効

高度の精神障害の方がした中古住宅の売買契約→無効

べろんべろんに酔っぱらった人がした土地の贈与契約→無効

となります。

 

意思無能力者+契約→”無効”と考えてくださいね。