遺言さえあれば円満?
遺言があれば”争族”にならない ということを目にします。
もちろんそういう場合が多いです。
たとえば長男次男三男の3人兄弟。先にお母様が亡くなって次にお父様がなくなり今回は二次相続です。
遺言を書いておけば残された3人兄弟はもめないで過ごせるのでしょうか。
遺言には財産は全て長男に相続させると書いてありました。
長男以外は
”私には何にも残してもらえないということは愛されていなかったの?”
”私がどんなにお父さん、お母さんのことを思っていたか、伝わっていなかったの?”
と思うかもしれません。
さらにこじれると
”私だって親孝行したかったのに結婚はまだかといわれるのが本当に嫌だから実家に帰りたいのに帰れなかったのにそれを親不孝といわれて、遺産が遺留分相当だけしかないのは当たり前って言われるのは納得できない!”
となってしまったということも聞いたことがあります。
遺言があるからそれをくつがえすことはできないですが、遺言があるがゆえに”もめる機会を与えなかった”だけで”もめた時と同様”にその後兄弟が仲良く話すことはできない。となるそうです。
上のような例では”実家に帰りたくない理由”を打ち明けることができていて、実家の皆さんが受け入れられていればこういうことにならなかったのでしょうが、現代ではなかなかハードルが高い内容だと思います。
本音で話せていればよかったとしか言いようがないですが、身内だからこそ言えないことがあると思います。
遺産分割協議の場では「いつもお兄ちゃんばっかり、、、」など子供のころから”思ってたけど言えなかったこと”を吐き出すように言う方もいるそうです。
遺言さえあればもめないとはならないけれど”それすらもふまえた遺言”を 残された大切な人たち のために書いていただきたいと思います。
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